平成30年8月1日より福井市介護予防・日常生活支援総合事業の基準・報酬が一部改正されます。
通所介護・地域密着型通所介護(あさがおリハビリサポートセンター、あすわリハビリサポートセンター、いなほリハビリサポートセンター、いなほ生活リハビリセンター、よつばリハビリサポートセンター、よつば生活リハビリセンター、デイサービス六条リハビリセンター)の予防給付相当サービスとA型サービスを利用されている方、訪問介護(ヘルパーステーションあさがお、ヘルパーステーションいなほ、ホームケアみやま)の予防給付相当サービスを利用している方が対象となります。詳しい内容は、当社ホームページの『制度改正』ページに更新予定ですので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
以下主な変更点
〇通所介護・地域密着型通所介護(予防給付相当サービス・A型サービス)
平成29年4月1日~平成30年7月31日 通所介護の送迎を利用せず、自身で来所、帰宅されたされた場合、片道1回につき47単位を減算していたのを、平成30年8月1日以降は実施しない
〇訪問介護(予防給付相当サービス)
訪問介護員の資格要件について、以前からの介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等に加え、国が定める生活援助従事者研修終了者が追加