福井市介護予防・日常生活支援総合事業の
基準・報酬の改正について(訪問型サービス)
2018.8.10

平成29年度より開始された福井市の介護予防・日常生活支援総合事業の基準・報酬が予防給付相当サービスについては、
国の要綱改正に準じて、A型サービスについては、通所介護も基準省令等と共通するものはそれに準じて、それぞれ改正されます。

予防給付相当サービス(訪問型サービス)の主な変更点は、
①※1訪問介護員の資格要件
②※2生活機能向上加算の追加
の2点で、平成30年10月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。

A型サービス(訪問型サービス)の主な変更点は、
①※3従事者の資格要件
②基本報酬の減額
③特別地域加算・中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算・同一建物減算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の3点で、①に関しては平成30年10月1日、②と③に関しては平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。

※1 以前からの介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等に加え、国が定める生活援助従事者研修終了者が追加
※2 訪問リハビリテーションを実施している事業所等の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師(以下、「理学療法士等」という。)からの助言を受けることがことができた体制を構築し、助言を受けた 上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更すること。当該理学療法士等は、訪問リハビリテーション等のサービスの場等において、又は利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※3 以前からの介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等に加え、国が定める生活援助従事者研修終了者が追加