福井市介護予防・日常生活支援総合事業の
基準・報酬の改正について(通所型サービス)
2018.8.10

平成29年度より開始された福井市の介護予防・日常生活支援総合事業の基準・報酬が予防給付相当サービスについては、
国の要綱改正に準じて、A型サービスについては、通所介護も基準省令等と共通するものはそれに準じて、それぞれ改正されます。

予防給付相当サービス(通所型サービス)の主な変更点は、
①※1機能訓練指導員の資格
②※2生活機能向上加算・※3栄養スクリーニング加算の追加
③※4送迎を利用しない場合の減算を実施しない
④中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の4点で、①と②に関しては平成30年10月1日、③と④に関しては平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。

A型サービス(通所型サービス)の主な変更点は、
①※4送迎を利用しない場合の減算を実施しない
②中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の2点で、①と平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。

※1 以前からの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が追加
※2 外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型サービス事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画等を作成することを評価
※3 サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報をケアマネジャーに文書で共有した場合に算定
※4 平成29年4月1日~平成30年7月31日 通所介護の送迎を利用せず、自身で来所、帰宅されたされた場合、片道1回につき47単位を減算していたのを、平成30年8月1日以降は実施しない