制度改正情報
医療・介護に関する制度改正をご紹介します
医療・介護に関する制度改正情報です。 ご利用の皆様にとって大切な情報を こちらでご確認下さい。
福井市介護予防・日常生活支援総合事業の
基準・報酬の改正について(訪問型サービス)
2018年08月10日
平成29年度より開始された福井市の介護予防・日常生活支援総合事業の基準・報酬が予防給付相当サービスについては、
国の要綱改正に準じて、A型サービスについては、通所介護も基準省令等と共通するものはそれに準じて、それぞれ改正されます。
予防給付相当サービス(訪問型サービス)の主な変更点は、
①※1訪問介護員の資格要件
②※2生活機能向上加算の追加
の2点で、平成30年10月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。
A型サービス(訪問型サービス)の主な変更点は、
①※3従事者の資格要件
②基本報酬の減額
③特別地域加算・中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算・同一建物減算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の3点で、①に関しては平成30年10月1日、②と③に関しては平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。
※1 以前からの介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等に加え、国が定める生活援助従事者研修終了者が追加
※2 訪問リハビリテーションを実施している事業所等の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師(以下、「理学療法士等」という。)からの助言を受けることがことができた体制を構築し、助言を受けた 上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更すること。当該理学療法士等は、訪問リハビリテーション等のサービスの場等において、又は利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※3 以前からの介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者等に加え、国が定める生活援助従事者研修終了者が追加
福井市介護予防・日常生活支援総合事業の
基準・報酬の改正について(通所型サービス)
2018年08月10日
平成29年度より開始された福井市の介護予防・日常生活支援総合事業の基準・報酬が予防給付相当サービスについては、
国の要綱改正に準じて、A型サービスについては、通所介護も基準省令等と共通するものはそれに準じて、それぞれ改正されます。
予防給付相当サービス(通所型サービス)の主な変更点は、
①※1機能訓練指導員の資格
②※2生活機能向上加算・※3栄養スクリーニング加算の追加
③※4送迎を利用しない場合の減算を実施しない
④中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の4点で、①と②に関しては平成30年10月1日、③と④に関しては平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。
A型サービス(通所型サービス)の主な変更点は、
①※4送迎を利用しない場合の減算を実施しない
②中山間地等居住者へのサービス提供加算・介護職員処遇改善加算の算定方法が所定単位数から基本報酬への変更
の2点で、①と平成30年8月1日よりそれぞれそれぞれ施行されます。
※1 以前からの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を持つはり師・きゅう師が追加
※2 外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビリテーション専門職や医師が通所型サービス事業所等を訪問し、共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画等を作成することを評価
※3 サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報をケアマネジャーに文書で共有した場合に算定
※4 平成29年4月1日~平成30年7月31日 通所介護の送迎を利用せず、自身で来所、帰宅されたされた場合、片道1回につき47単位を減算していたのを、平成30年8月1日以降は実施しない
介護サービス利用時の利用者負担割合
2018年08月10日
現在介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者様にご負担していただいています。
この利用者負担割合について、ここれまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割に変更になります。
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年7月頃に、どの負担割合の方も、市町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されますのでご確認ください。
またこの負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に大切に保管いただき、介護サービスを利用する際は、サービス事業所にご提出ください。
要介護(要支援)認定者の病院での外来リハビリについて
2017年08月10日
現在、要介護および要支援認定を受けていらっしゃる利用者様において、病院での外来リハビリも併用して受けることができておりますが、平成30年4月からは制度が変更され、要介護および要支援認定を受けていらっしゃる利用者様においては、ある一定の期間(概ね5か月)を過ぎると外来リハビリを受けることができなくなります。
福井メディックスグループでは、デイサービスや訪問看護事業所で病院での外来リハビリ同様の質の高いリハビリテーションを提供しております。
病院でのリハビリが受けられなくなることに不安を感じる方は、福井メディックス各事業所にご相談ください。
総合事業
2017年03月10日
福井市では平成29年4月より、総合事業への移行が始まっています。
介護予防訪問介護・介護予防通所介護は「介護予防・生活支援サービス事業」に移行されます。
当事業所の介護予防訪問介護では予防給付相当のサービス、介護予防通所介護では予防給付相当のサービスに加え、基準緩和したA型サービス、短期集中予防サービスの提供を行なっています。
利用者様それぞれのニーズに応じてサービスを選択し、利用していただくことができるようになりましたので、いつでもお問い合わせください。